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医療費でお困りの方

保険適応の治療費でお困りの方

保険適応の治療では1-3割の患者様負担となるため、自由診療と比較すると費用がかかりません。
しかし、保険適応治療の中にも注射薬が10万円以上する治療を受けられた場合や、白内障などの手術を受けられた場合は、一ヶ月間に支払う医療費が10万円近くとなることもあります。
そこで、所得に余裕がない方でも必要な治療が受けられるように「高額医療費制度」というものがあります。
また支払った医療費は「医療費控除」の対象となりますので、所得税を抑えられる可能性があります。

自由診療の費用でお困りの方

自由診療では保険診療と異なり、全額自費での支払いとなるため窓口支払い額が高額になりがちです。
しかし、保険診療外ですので高額医療費制度の適用にもなりません。
そこで少しでも出費を抑えるための制度に「医療費控除」というものがあります。

「高額医療費制度」について

高額療養費制度とは、健康保険を使って病院にかかり、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担分が一定の額を超えた場合、その超えた金額が払い戻される制度です。

通常は健康保険証を提示することで原則として3割が自己負担となります。
例えば1万円かかる治療をしたときに、患者様自身が窓口で支払う自己負担の金額は3,000円で済みます。
しかし治療費が高額の場合、例えばひと月に100万円の治療費がかかった場合は自己負担だけで30万円になってしまいます。
そういった場合に、収入に応じて負担額を少なくする救済制度が「高額療養費制度」です。

高額療養費制度を利用することで、一定の金額までは3割負担ですが、それを超えた分は1%の負担で済むようになります。
この金額を「自己負担限度額」といい、収入に応じた「区分」が定められています。
年齢が高くても収入が多い方は自己負担限度額が高く設定されています。

また医療費が高額になることが事前にわかっている場合には、加入している医療保険から事前に「限度額適用認定証」を発行してもらうことにより、窓口での支払いを負担の上限額までにとどめることができます。
限度額適用認定書を事前に取得・提示されなかった場合は自己負担全額を窓口でお支払いいただき、その後ご加入の健康保険組合から払い戻しを受けることとなります。
払い戻しには3ヶ月程度かかります。

※詳しくは加入されている公的医療保険の窓口へお問い合わせください。

「医療費控除」について

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日の間にご自身または生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合、その支払った医療費が年間で10万円以上の医療費を支払った場合に所得控除を受けることができます。
これを医療費控除といいます。医療費控除の対象になる場合は、確定申告することで還付金を受け取ることができます。
保険診療で支払った医療費だけでなく、一部の自費診療費(近視抑制治療など)も医療費として計上できます。

眼科で医療費控除の対象となるもの

  1. オルソケラトロジー(近視抑制治療)
  2. 多焦点眼内レンズ
  3. ICL・レーシック手術
  4. 保険治療で医療機関に支払った治療費
  5. 保険治療のための医薬品の購入費

【重要】医療費控除についての注意点

  1. 年末調整では医療費控除を受けられないため、控除を受けるためにはご自身で確定申告をおこなっていただく必要があります。
  2. 支払った医療費は窓口負担から給付金や保険金等を除いた金額です。生命保険などから支給される給付金や、健康保険から支給される高額医療費制度などが含まれます。
  3. 平成29年以降、確定申告の際に領収書の添付は不要となりましたが、『医療費控除の明細書』の記入内容の確認のため、後日領収書の提示が求められる場合があります。手術日にお渡しする領収書は再発行できませんので、紛失しないようお気をつけください。

※詳しくは「国税庁 医療費控除」で検索してください。

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